遺言書が書きやすくなるようです。
皆様、こんにちは。
梶住宅販売の梶でございます。
本日は14時ごろに雨が降り少し涼しくなって過ごしやすくなりました。
まだまだ暑い時期が続きますがお気をつけてお過ごし下さい。
遺言書作成の負担が軽くなるかもしれません
ちなみに相続とはどういうことでしょう。
相続とは死亡した人の財産を、残された人が承継することです。この財産にはプラスの財産だけでなく、̠マイナスの財産も含まれます。借金とかをイメージしていただくとわかりやすいです。
日経新聞の記事にですが、2019年1/13日から財産目録の部分(どんな資産を持っているのか)をパソコン書きや代筆を認めるということでした。
じゃあ遺言書の形式はどんなものがあるのでしょう。
1 自筆証書遺言 書き方 本人がすべて手書き(一部パソコン書きまたは代筆が可になる) 費用ただ 保管 本人が保管する。但し2020年7月までに法務局での保管が可能になる予定。
メリット 費用が掛からない。
デメリット 紛失や遺言書の書き換え 遺言書として有効なものとならない可能性が高くなる 検認が必要※
※検認とは 家庭裁判所が遺言書の内容を確認して、遺言書の偽造等を防止する手続き
2 公正証書遺言 書き方 公証役場にて、遺言者が口述して公証人が筆述する。 費用数万から 保管 原本を公証役場で保管
メリット 原本を公証役場で保管してもらえる。 検認の手続きがいらない。
デメリット 作成費用が高額になってしまう。
3 秘密証書遺言 書き方 本人が作成、封印して公証人に提出。公証人が日付等を記入 パソコンや代筆も可 費用 掲載した記事の会社は1万1000円 保管 本人
メリット 公正証書遺言よりも安価でパソコンや代筆も可能でストレスが少ない。
デメリット 自筆証書遺言と同じように検認が必要
以上おおまかに書いてみました。
遺言書の大前提としてそもそも有効な遺言書になっているのかどうかを確認することが大事ですのでよくよくご確認ください。記事では自筆証書遺言で保管方法について法務局での保管も認められるようになると書いてあります。
これは非常に有益なことでして、法務局保管の遺言書は家裁での検認の手続きがなくなります。検認の手続きは申し立てから1カ月ほどかかると言われています。この手間がなくなるだけでもご親族の負担は軽くなると思いますので頭にいれていただきたいです。
本日はここで失礼します、ありがとうございました。