相続を争続にしないために早めの行動しましょう。
皆様、こんばんは。
梶住宅販売の梶でございます。
以前から、相続についてブログで書いておりますが最近の事情ということでまたブログに書いて見たいと思います。
実家の土地家屋がもめる種になる。
最近は相続の現場で目立つのが「兄弟姉妹間のトラブル」だそうです。片親がなくなった状態であれば残った方への手前もあり自制心が働くようですが、両方ともがなくなり兄弟姉妹間で財産を分けるときに争いが起きてしまうパターンだそうです。
不動産は預貯金や株式と違い分けにくい財産であります。弊社でも、相続した財産を「売却するか」、「賃貸に出すか」、「ご親族の誰かが使うのか」ということでご相談を受けることがあります。以前はご両親と同居して面倒を見ていた人間が相続して住み続けるというのが一般的だったようです。その場合、建物を譲ってもらった親族は代償金を他の親族に払って納得してもらっていたようです。
ではなぜ最近は兄弟姉妹間で財産を分けるときに争いが起きてしまうのか?
「遺言書がない」「分割できる財産は実家の土地家屋のみ」という状況になりますと財産分割方法で争いとなってしまうようです。
裁判に持ち込んだら絶縁
結論から申し上げますと裁判所は財産の「配分」のみをきめるところでご親族一人ひとりの思いをくんではくれません。
心情的に結果を受け入れられず、絶縁となってしまうこともあるようです。
解決策は早くから動くこと
今後、実家に帰るときなどにご両親に相談をすることや有効な遺言書の作成をしておくことは非常に有効になるでしょう。
また生前ならば節税対策も考えることができます。今のうちから動いておきたい方はぜひ弊社にご相談ください。