土地の測量に関して1番気を付けなければいけないこと
皆様、おはようございます。
従業員が全員宅建士、辛口一級建築士がいる梶住宅販売の梶 浩幸です。
青梅の不動産、新築建売、リフォームは弊社にお任せ下さい。
お休みも過ぎて、だいぶ暖かくなってきました。
暑くなってきますと熱中症の心配があります、ご注意ください。
目次
・土地を売る際の注意点
・接道しているかを確認してもらうこと。
土地を売る際の注意点
最近の弊社は土地の売買の話が多くなってきています。ほとんどの取引は適切に対応ができているため問題なく終わっています。土地を売る際はいくつかの注意点があります。地域や状況によって異なってくることもありますが多くの場合に共通しているのが道路に接道しているか、接道していないかを確認しなければいけません。土地を購入する場合、買った土地に建物を建てることが目的になりますと建築基準法に制定される道路に接道していないといけません。接道していない道路は建築物を建てることがほぼ不可能になります。接道していない土地は、土地としての価値が大幅に下がります。売れたとしても得られる金額は減りますので要注意です。
接道しているかどうかの確認をしてもらう
ではいざ土地を売るときには、しかるべき土地家屋調査士に境界の確認、測量、登記と手続きを進めることになります。ここで注意しなければいけないことは土地家屋調査士のほかにしかるべき不動産業者に測量した現地、測量図を第3者の目線で確認してもらうことが大事です。
資格者が作業するのだから大丈夫なのではとお考えになられる方もいると思います。ですが悲しいかな、「名ばかり調査士」がいるのです。ご自身の大事な資産を適切に処分するためには必要なことになります。
※間違って測量・登記してしまったら
あってはなりませんが、実際にありました。解決策はありますが、新たに手間と時間と費用が発生します。※具体的な内容もお話はできますがここでは伏せておきます。ちなみにもめた物件は青梅市内の物件です。青梅の土地は古くから境界の境があいまいなところが多いそうです。本日お話したことが起こりやすいかもしれませんね。
本日もよろしくお願い申し上げます。
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